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  1. 八戸市議会 2022-12-15
    令和 4年12月 総務常任委員会-12月15日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    令和 4年12月 総務常任委員会-12月15日-01号令和 4年12月 総務常任委員会   総務常任委員会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  令和4年12月15日(木)午前10時00分~午前11時08分 第1委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 議案審査順序について  ● 議案審査             (注:〔 〕内は審査結果、*印は起立採決)   1 議案第102号 令和4年度八戸市一般会計補正予算         〔原案可決〕   2 議案第117号 八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ            いて                       〔原案可決〕   3 議案第116号 八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい            て                        〔原案可決〕   4 議案第115号 八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制            定について                    〔原案可決〕   5 議案第118号 八戸市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について                                    〔原案可決〕   6 議案第109号 令和4年度八戸市学校給食特別会計補正予算     〔原案可決〕
      7 議案第119号 八戸市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について                                    〔原案可決〕   8 議案第121号 新井田公園テニスコート増設等工事(その2)請負の一部変更契約            の締結について                  〔原案可決〕  ────────────────────────────────────── 出席委員(8名)  委員長  藤 川 優 里 君  副委員長 間   盛 仁 君  委 員  高 橋 正 人 君   〃   吉 田 洸  君   〃   上 条 幸 哉 君   〃   苫米地 あつ子 君   〃   坂 本 美 洋 君   〃   五 戸 定 博 君 欠席委員(なし) 委員外議員(なし)  ────────────────────────────────────── 出席理事者  まちづくり文化スポーツ部長   前 田   晃 君  総務部長            岩 瀧 大 介 君  財政部長            品 田 雄 智 君  教育部長            石 亀 純 悦 君  まちづくり文化スポーツ部次長兼 工 藤 俊 憲 君  まちづくり推進課長  まちづくり文化スポーツ部次長兼 石 丸 隆 典 君  スポーツ振興課長  総務部次長兼総務課長      三 浦 順 哉 君  総務部次長兼人事課長      佐々木 正 幸 君  財政部次長兼財政課長      保 坂 高 弘 君  財政部次長兼住民税課長     大 坂 吉 弘 君  教育部次長兼教育総務課長    鈴 木 伸 尚 君          他関係課長  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  主幹 八木橋 昌 平  ──────────────────────────────────────    午前10時00分 閉会 ○藤川 委員長 おはようございます。  本日は全員出席であります。  ただいまから総務常任委員会を開きます。  皆様にあらかじめ申し上げます。  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、議案の審査については、関係する部署が順次入室し、審査終了後は退室することとなりますので、御了承願います。  ────────────────────────────────────── ● 議案審査順序について ○藤川 委員長 これより議事に入ります。  当委員会に付託になりました議案を順次審査いたします。  お諮りいたします。  議案の審査順序でありますが、お手元に配付しております審査順序のとおり審査いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御異議ありませんので、そのように進めます。  ────────────────────────────────────── ● 議案審査  1 議案第102号 令和4年度八戸市一般会計補正予算 ○藤川 委員長 議案第102号令和4年度八戸市一般会計補正予算のうち、当委員会に付託になりました第1条中の歳入歳出予算の補正の関係部分、第2条繰越明許費、第3条債務負担行為の補正の関係部分及び第4条地方債の補正を議題といたします。  なお、審査の方法は、初めに第1条中の歳出予算を款ごとに説明、質疑を行い、次に第2条繰越明許費、第3条債務負担行為の補正の関係部分の順に説明、質疑を行い、続いて、第1条中の歳入予算の補正及び第4条地方債の補正を一括で説明、質疑を行い、最後に意見を徴したいと思います。  それでは、第7款商工費の関係部分について、理事者から説明を求めます。 ◎工藤 まちづくり文化スポーツ部次長まちづくり推進課長 おはようございます。  それでは、第7款商工費につきまして説明申し上げます。  お手元の補正予算及び説明書では、92、93ページになりますのでお開き願います。  第7款商工費は1億3487万9000円を増額補正し、補正後の額を49億8708万1000円とするものでございます。そのうち本委員会に係る主なものでございますが、1項2目商工業振興費は、2410万4000円の増額となっておりますが、うち7節報償費は、中心街ストリートデザイン事業に係る講師依頼回数の増による謝礼の増額、11節役務費は、中心市街地の居住者等を対象とするアンケート実施に係る通信運搬費の増額、18節負担金補助及び交付金は、当市が加盟する全国15の市で組織している中心市街地活性化推進協議会につきまして、コロナ禍により総会等が開催されず負担金支出がなかったため、その負担金を減額するものでございます。  次に、93ページに参りまして、1項9目八戸ポータルミュージアム費は485万2000円の増額ですが、1節報酬は、任用実績に応じた会計年度任用職員報酬の増額、2節給料から4節共済費までは職員及び会計年度任用職員の人件費の調整、10節需用費は、国際情勢等によるエネルギー価格の上昇により光熱水費を増額するものでございます。  1項10目八戸まちなか広場費は150万円の増額ですが、こちらもエネルギー価格の上昇により光熱水費を増額するものでございます。  以上で第7款商工費の説明を終わります。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。 ◆苫米地 委員 商工業振興費のところ、中心街へのアンケートについてなんですけれども、どのくらいの規模で取り組まれているのか教えてください。それと、どういうスケジュールで配付、回収、まとめをしていくのか教えてください。 ◎工藤 まちづくり文化スポーツ部次長まちづくり推進課長 委員にお答え申し上げます。  アンケートですけれども、11月の初めにアンケートの発送をいたしまして、回収をいたしました。件数としては、おおむね1000件、失礼しました、回答自体は、おおむね1000件出して400件程度の回答がございましたけれども、今は詳細を取りまとめ中でございまして、近いうちに公表させていただきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ◆苫米地 委員 分かりました。おおむね1000出して回答は400ということで、返ってきたほうじゃないかと私は思うんですけれども、まとまったらぜひお知らせください。終わります。 ○藤川 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  第8款土木費の関係部分について、理事者から説明を求めます。 ◎工藤 まちづくり文化スポーツ部次長まちづくり推進課長 それでは、第8款土木費について御説明申し上げます。  補正予算及び説明書の94ページお開き願います。  第8款土木費は3844万9000円を増額補正し、補正後の額を107億5725万7000円とするものでございます。  95ページに参りまして、4項1目都市計画総務費は1271万4000円の増額となっておりますが、本委員会に係るものは、8節旅費における普通旅費の減額でございます。  以上で第8款土木費の説明を終わります。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  第5款労働費について理事者から説明を求めます。 ◎鈴木 教育部次長兼教育総務課長 それでは、第5款労働費の補正予算につきまして御説明申し上げます。  補正予算及び説明書の88ページをお開き願います。  第5款労働費は75万8000円を増額補正し、補正後の額を1億5922万3000円とするものでございます。このうち、本委員会に係る事項として、1項1目勤労青少年ホーム費について御説明申し上げます。  1項1目勤労青少年ホーム費は4000円の増額ですが、4節共済費は、会計年度任用職員の人件費の調整を行うものでございます。  以上で第5款労働費についての説明を終わります。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  第10款教育費について理事者から説明を求めます。 ◎鈴木 教育部次長兼教育総務課長 それでは、第10款教育費につきまして御説明申し上げます。  補正予算及び説明書の98ページを御覧願います。  第10款教育費は1億138万1000円を増額補正し、補正後の額を86億5333万8000円とするものでございます。  1項1目教育委員会費は520万2000円の減額ですが、2節給料から4節共済費までは人件費の調整でございます。  2目指導費は54万7000円の増額ですが、4節共済費は、会計年度任用職員の人件費の調整を行うものでございます。7節報償費は、日本語教育支援事業の講師謝礼について、日本語が未習得である外国籍児童生徒及び帰国児童生徒に対する1人当たりの支援時間数が増加していることから不足分を増額するものでございます。  3目教育センター費は899万円の増額ですが、2節給料から4節共済費までは人件費の調整でございます。8節の費用弁償は、会計年度任用職員の通勤費用の不足分を増額するものでございます。10節の光熱水費は、電気料金の高騰による不足分を増額するものでございます。  4目こども支援センター費は85万9000円の増額ですが、2節給料から、99ページに参りまして、4節共済費までは人件費の調整でございます。17節備品購入費は、知能検査用の備品購入に伴う不足分について、8節旅費及び18節負担金補助及び交付金から組替えを行うものでございます。  2項小学校費の1目学校管理費は116万5000円の減額ですが、2節給料から4節共済費までは人件費の調整でございます。10節需用費のうち消耗品費、食糧費、印刷製本費、修繕料と11節の手数料及び17節備品購入費については、小学校の配分予算の組替えを行うものであります。また、10節の燃料費については、燃料油単価の高騰、光熱水費については電気料金の高騰による不足分を増額するものでございます。11節の通信運搬費については、新型コロナウイルス感染症の影響により保護者等外部への電話連絡の増加による不足分を増額するものでございます。
     3項中学校費の1目学校管理費は1586万1000円の増額ですが、2節給料から4節共済費までは人件費の調整でございます。  100ページに参りまして、10節需用費、11節手数料、17節備品購入費につきましては、先ほど御説明しました小学校費と同様で、中学校の配分予算の組替えを行うものでございます。また、燃料費と光熱水費につきましても、小学校費と同様の理由でございます。  5項社会教育費の1目社会教育総務費は1258万9000円の減額ですが、1節報酬及び8節の費用弁償は、会計年度任用職員の任用を見送ったことによる減額でございます。2節給料から3節職員手当等のうち時間外勤務手当以外の手当及び4節共済費は人件費の調整を行うもの、3節の時間外勤務手当の増額は、業務量の増大によるものでございます。7節報償費は、はちのへ文化のまちづくりプラン推進のために実施するセミナーの講師謝礼の不足分について、1節報酬から組替えを行うものでございます。  3目公民館費は256万3000円の増額ですが、3節職員手当等から4節共済費までは人件費の調整、8節の費用弁償は、会計年度任用職員の通勤費用の不足分を増額するもの、10節の光熱水費は、電気料金の高騰による不足分を増額するものでございます。  101ページに参りまして、4目図書館費は1194万5000円の増額ですが、2節給料、3節職員手当等のうち時間外勤務手当以外の手当並びに4節共済費までは人件費の調整を行うもの、3節の時間外勤務手当の増額は、業務量の増大によるものでございます。8節の費用弁償は、会計年度任用職員の通勤費用の不足分を増額するものでございます。10節の消耗品費は、感染症対策用品等の購入に伴う不足分について、11節役務費から組替えを行うものでございます。また、光熱水費については電気料金の高騰による不足分を増額するものでございます。17節備品購入費は、頂いた寄附金を図書等購入費に充当するものでございます。  6目博物館費は980万3000円の増額ですが、1節報酬から8節旅費までは人件費の調整、10節の消耗品費は資料整理用の消耗品を購入するためのものでございます。また、光熱水費については電気料金の高騰による不足分を増額するものでございます。10節の修繕料は、博物館の防火扉の修繕について不足分を12節委託料から組替えを行うものでございます。  8目美術館費は79万8000円の減額ですが、1節報酬から、102ページに参りまして、8節旅費まで人件費の調整を行うものでございます。  9目文化財保護費は4万2000円の増額ですが、4節共済費は人件費の調整、10節の光熱水費は電気料金の高騰による不足分を増額するものでございます。  10目文化財調査費については、2節給料は人件費の調整、13節使用料及び賃借料は、執行残を減額するものでございます。  11目是川縄文の里事業費は1383万9000円の減額ですが、4節共済費は人件費の調整、10節の光熱水費は電気料金の高騰による不足分を増額するものでございます。12節委託料及び14節工事請負費は執行残の減額でございます。  17目ブックセンター費は87万6000円の増額ですが、2節給料から3節職員手当等のうち時間外勤務手当以外の手当及び4節共済費は人件費の調整、3節の時間外勤務手当の増額は業務量の増大によるものでございます。10節の光熱水費は電気料金の高騰による不足分を増額するものでございます。また、修繕料は、読書会ルーム扉前の床のひび割れ修繕について不足分を12節の委託料から組替えを行うものでございます。  103ページに参りまして、6項保健体育費の1目保健体育総務費は82万9000円の減額ですが、2節給料から4節共済費まで人件費の調整を行うものでございます。  2目社会体育振興費は251万1000円の増額ですが、2節給料から4節共済費まで人件費の調整を行うものでございます。  3目体育施設管理費は6478万2000円の増額ですが、10節の光熱水費は、電気料金及びガス料金の高騰による不足分を増額するものでございます。11節の手数料は、長根屋内スケート場整氷車用スクレーパー研磨に係る手数料のほか、指定管理施設キャッシュレス決済に係る手数料を増額するものでございます。17節の施設用備品等購入費は、長根屋内スケート場窓口用ハイカウンターの購入に伴う不足分について、10節の印刷製本費より組替えを行うものでございます。  4目学校給食管理費は90万3000円の減額ですが、1節報酬から、104ページに参りまして、8節旅費までは人件費の調整でございます。  5目特別会計整備費は1626万3000円の増額ですが、学校給食特別会計繰出金を増額するものでございます。  6目国民体育大会費は166万4000円の増額ですが、2節給料から3節職員手当等のうち時間外勤務手当以外の手当及び4節共済費は人件費の調整、3節の時間外勤務手当の増額は、国体開催に伴う業務量の増大によるものでございます。  以上で第10款教育費の説明を終わります。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  第1款議会費について理事者から説明を求めます。 ◎三浦 総務部次長兼総務課長 それでは、第1款議会費の補正予算につきまして御説明申し上げます。  補正予算及び説明書の73ページを御覧ください。  第1款議会費は526万4000円を増額し、補正後の額を5億6461万3000円とするものです。  補正内容ですが、1項1目議会費の2節給料、3節職員手当等のうち時間外勤務手当を除く各種手当、4節共済費は、本年4月1日付職員の人事異動及び給与改定に伴う人件費の調整によるもので、時間外勤務手当の増額は業務の増大に対応するためのものです。10節需用費は、印刷製本費を減額し、13節使用料及び賃借料を増額することにより配分予算を組み替えるものでございます。  以上で第1款議会費の説明を終わります。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  第2款総務費の関係部分について理事者から説明を求めます。 ◎三浦 総務部次長兼総務課長 補正予算及び説明書の74ページを御覧ください。  第2款総務費は1億3399万円を増額し、補正後の額を60億8807万円とするもので、そのうち当委員会に関わる項目を御説明申し上げます。  1項1目一般管理費は4407万7000円を増額するもので、1節報酬、2節給料、3節職員手当等のうち時間外勤務手当を除く各種手当、4節共済費、8節旅費は、本年4月1日付職員の人事異動及び給与改定に伴う職員の人件費及び会計年度任用職員の人件費の調整が主なものでございます。時間外勤務手当の増額は関係業務の増大に対応するためのものでございます。10節需用費は、市庁舎本館及び別館並びに南郷事務所庁舎に係る光熱水費の不足分を増額するほか、電柱移設に伴う当市保有の光ケーブル張り替えに係る修繕料を増額するものでございます。12節委託料は、プリンターの保守委託料を増額するものですが、13節使用料及び賃借料において執行状況を勘案し、同額を減額補正し、予算を組み替えるものでございます。18節負担金補助及び交付金の242万8000円の減額は、八戸地域広域市町村圏事務組合一般会計予算の歳入に前年度の繰越金を計上することに伴いまして、本年度の広域事務局分の負担金を減額するものでございます。  1項2目文書広報費は11万8000円を増額するもので、1節報酬、4節共済費は会計年度任用職員の人件費の調整によるものでございます。  75ページに参りまして、12節委託料55万9000円の増額は、広報はちのへを配布する行政員の減少に伴い委託業者の配布部数増加に対応するもので、7節報償費において同額を減額して予算を組み替えるものでございます。  1項3目財産管理費について、当委員会に関係する4節共済費の減額は、会計年度任用職員の人件費の調整によるもので、12節委託料は、未利用市有地の売却業務に対応するため測量に係る委託料を増額するものでございます。24節積立金は、59万8000円を増額するもので、このうち当委員会に関係いたします財政調整基金積立金市債管理基金積立金地域振興基金積立金の増額は、それぞれの基金の利子の確定によるものでございます。  1項4目企画費について、当委員会の所管は、4節共済費、12節委託料でございまして、4節共済費は、会計年度任用職員の人件費の調整によるもので、12節委託料は、ふるさと寄附金の受納見込額が当初見込額を上回ると想定されますことから、寄附金受納に関係する経費を増額するものでございます。  1項8目電算管理費について、13節使用料及び賃借料18万2000円の増額は、コンピューターウイルス対策ソフト導入に係る経費を計上するためのもので、12節委託料において同額を減額して予算を組み替えるものでございます。  76ページに参りまして、2項1目課税費は792万8000円を減額するもので、2節給料、3節職員手当等のうち時間外勤務手当を除く各種手当、4節共済費、8節旅費は、職員及び会計年度任用職員の人件費の調整によるものでございます。時間外勤務手当の増額は、関係業務の増大に対応するためのものでございます。11節役務費は、償却資産申告書等を送付するための通信運搬費の不足分を増額するものでございます。  2項2目収納費563万1000円の減額について、1節報酬、2節給料、3節職員手当等、4節共済費、8節旅費は、職員及び会計年度任用職員の人件費を調整するとともに、12節委託料は、コンビニ収納等の利用者数の増加に伴いまして、コンビニ収納代行業務等委託料を200万円増額するものでございます。  77ページの下のほうに参りまして、4項1目選挙管理委員会費164万6000円の増額は、職員及び会計年度任用職員の人件費の調整によるものです。  4項3目県議会議員選挙費は622万3000円を増額するものですが、10節需用費は、消耗品費を増額する一方、投票所入場券の作成につきまして印刷製本費から委託料への組替えに伴い減額するものでございます。  78ページに参りまして、11節役務費は、投票所入場券へ期日前投票の宣誓書を印刷することで発送枚数が増えたことに伴う郵送料の増額によるものです。12節委託料の増額は、先ほど申し上げました投票所入場券の作成について印刷製本費から委託料へ組み替えたことによるものでございます。17節備品購入費の増額は、不在者投票事務に使用するラベルプリンター投票用紙記載台等を購入するためのものでございます。  4項6目市議会議員選挙費は344万円を計上するものですが、10節需用費は、消耗品の購入及び不在者投票用封筒などの印刷製本費を計上するもので、11節役務費は、選挙公報原稿CD-R作成に係る手数料を計上するものでございます。  5項1目統計調査総務費93万1000円の増額は、職員及び会計年度任用職員の人件費の調整によるものでございます。  5項5目住宅統計調査費7万5000円の増額は、県の交付金確定に伴う事務費の調整でございます。  6項1目監査委員費は5000円を減額するものですが、2節給料、3節職員手当等、次の79ページに参りまして、4節共済費は職員の人件費の調整でございます。  以上で第2款総務費の説明を終わります。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。 ◆苫米地 委員 74ページ、75ページの文書広報費のところで、行政員報償費が減額になっています。行政員の減少によるものというふうに説明があったんですけれども、減少した人数と、その理由がもし分かれば教えてください。  もう1点、78ページ、市議会議員選挙費の役務費、手数料の増額は、CD-Rの手数料が増額というふうに説明がありました。何のCDを製作するものなのかというのを教えてください。  以上です。 ◎大沢 広報統計課長 苫米地委員の御質問にお答え申し上げます。  令和3年度末の行政員の数でございますけれども、78名の方に委嘱してございました。今年度に入りまして、その数字が40人になりまして、減少したものでございます。これは、令和3年度で一旦任期が切れてございまして、今年度から新たに2年間委嘱したものでございます。その際に、行政員による広報配布か業者によるポスティングかを各町内会のほうに選択していただいたもので、町内会のほうで行政員からポスティングのほうに切り替えたものでございまして、そのために人数が減少したものでございます。  以上でございます。 ◎三浦 選挙管理委員会事務局長 市議会議員の選挙公報のCD-Rでございますけれども、こちら、選挙管理委員会の事務局で各立候補者から公報用の原稿をいただきまして、それを印刷するために一旦編集をするためのデータを収録するんですけれども、そのときに業者に支払う手数料でございます。  以上でございます。 ◆苫米地 委員 何でこんなに行政員のところが減額になったのかというふうに思いましたけれども、ポスティングにするか手配りにするか選んだ結果だということで、分かりました。広報紙、全世帯に配布するというのは行政の大事な仕事なのでやむを得ないかというふうに思います。  市議会議員選挙費のほうは、選挙公報の編集のための手数料ということで理解しました。分かりました。ありがとうございます。 ○藤川 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  第12款公債費について理事者から説明を求めます。 ◎三浦 総務部次長兼総務課長 補正予算及び説明書の105ページを御覧ください。  第12款公債費は642万4000円を増額し、補正後の額を93億28万8000円とするものですが、1項1目元金714万3000円の減額は、償還額の確定によるもので、2目利子1356万7000円の増額は利率の確定によるものでございます。  以上で第12款公債費の説明を終わります。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  次に、第2条繰越明許費について理事者から説明を求めます。 ◎三浦 選挙管理委員会事務局長 それでは、当委員会に付託されております繰越明許費補正について御説明申し上げます。  補正予算及び説明書の9ページを御覧ください。  第2款総務費で繰越明許に追加する事業は、第4項選挙費の県議会議員選挙ポスター掲示場設置管理及び撤去等委託料でございまして、繰越金額は1762万6000円となります。  本委託料につきましては、来年4月に予定される県議会議員選挙に伴うポスター掲示場の設置管理及び撤去等の委託業務につきまして、今年度中に契約し、ポスター掲示場を設置し、来年度――令和5年度の選挙終了後に撤去して完了することになるものでありますので、翌年度に繰り越すものでございます。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  次に、第3条債務負担行為の補正の関係部分について理事者から説明を求めます。 ◎大坂 財政部次長兼住民税課長 それでは、第3条債務負担行為の補正について御説明申し上げます。  補正予算及び説明書の10ページをお開き願います。  第3表債務負担行為補正のうち、当委員会に関わる事項について御説明申し上げます。  表の上から2つ目、課税入力業務委託料でございますが、これは税務署から発送されてきます確定申告書のデータ入力業務を委託するものでございます。委託期間が令和5年1月から令和5年5月までと年度をまたぐことから、債務負担行為を令和4年度から令和5年度まで、限度額160万円で設定するものでございます。  説明は以上でございます。 ◎三浦 選挙管理委員会事務局長 続きまして、補正予算及び説明書の10ページをお開きください。  表の上から3つ目の市議会議員選挙ポスター掲示場設置管理及び撤去等委託料でございますが、来年4月に執行予定の市議会議員選挙に伴う同業務の委託につきまして、令和4年度中に契約を締結するため、債務負担行為として期間が令和4年度から令和5年度まで、限度額が2698万6000円で設定するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  次に、第1条中の歳入予算の補正及び第4条地方債の補正について理事者から説明を求めます。 ◎保坂 財政部次長兼財政課長 それでは、補正予算及び説明書の5ページを御覧願います。  今回の歳入予算の補正は、第1条にありますとおり、19億2300万7000円を追加し、総額を1033億624万3000円とするものでございます。  次に、第4条の地方債の補正につきましては、11ページを御覧いただきまして、第4表に記載のとおり、社会教育事業の限度額を、表の右側、補正後の額に380万円減額するものでございます。  それでは、65ページを御覧いただきまして、補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。  第16款国庫支出金は7億4583万5000円の増額でございますが、増額の主なものといたしましては、1項では1目1節の障害者自立支援給付等に係る国庫負担金、2目1節の新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金、2項では1目1節の個人番号カード交付事務費補助金、今回の物価高騰対策に活用する地方創生臨時交付金、2目1節の高齢者施設等の防災改修に係る地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、同じく3節の一時預かり事業などの特別保育事業に係る子ども・子育て支援交付金、3目1節の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金などでございます。  次の66ページに参りまして、第17款県支出金は2億9373万9000円の増額でございますが、増額の主なものといたしましては、1項1目1節の障害者自立支援給付等に係る県負担金、2項では1目1節の認知症高齢者グループホームの新設等に対する地域密着型サービス等提供施設整備費補助金及び施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金、介護施設等看取り環境整備推進事業費補助金、同じく2節の特別保育事業に係る地域子ども・子育て支援事業費補助金、2目1節の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金、元気な地域づくり支援事業費補助金、4目2節の葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金、3項では1目5節の県議会議員選挙費委託金などでございます。  次の67ページに参りまして、第18款財産収入は、基金の利子収入を19万8000円増額するものでございます。  次の68ページに参りまして、第19款寄附金は5141万3000円の増額でございますが、都市緑化の推進、図書館の図書購入及び健康づくりの推進に対しまして団体の皆様から頂戴した寄附金のほか、ふるさと納税寄附金を計上するものでございます。
     次の69ページに参りまして、第20款繰入金155万2000円の増額は、南郷地域活性化基金及び森林環境整備基金で対応している事業の増額補正に伴い、それぞれ基金繰入金を増額するものでございます。  次の70ページに参りまして、第21款繰越金は、今回の補正財源として8億1609万7000円を増額するものでございます。  次の71ページに参りまして、第22款諸収入は1797万3000円の増額でございますが、主なものといたしましては、5項3目1節の番町線整備に係る電線共同溝整備事業建設負担金、公共施設に係る電気等使用料、屋内スケート場などの広告料収入などでございます。  次の72ページに参りまして、第23款市債は、南郷文化ホール事業の減額に伴い、対応する社会教育事業債を380万円減額するものでございます。  説明は以上でございます。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。 ◆苫米地 委員 補正予算に賛成はいたしますが、商工業振興費のところで、中心街に対するアンケートに取り組んだということを評価したいと思います。市民の中でも中心街に関する、あるいはにぎわいづくりに関する意識が高まっていると思いますので、ぜひ今回のアンケートを生かして速やかに結果を返していく、お知らせしていく、そしてまた必要があれば追加の意見の聞き取りなどもしていただくようにと要望しながら賛成をいたします。 ○藤川 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御意見なしと認めます。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第102号は原案のとおり可決されました。  ──────────────────────────────────────  2 議案第117号 八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について ○藤川 委員長 次に、議案第117号八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から説明を求めます。 ◎佐々木 総務部次長兼人事課長 それでは、議案第117号八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。  議案書では、29ページから54ページにかけて記載しておりますが、本日は、左上に議案第117号と表記されましたタブレットの資料に基づき御説明を申し上げます。  まず、改正の理由でございますが、青森県人事委員会勧告に基づく青森県職員の給与改定に準じ、一般職の職員の給料月額及び勤勉手当の支給割合を改定するとともに、特別職の職員等の期末手当の支給割合の改定をするためのものであります。  次に、改正の内容でございますが、まず(1)の一般職の職員について、①の給料表の改定につきましては、初任給及び若年層の給料月額において各種給料表を引上げ改定するものであります。  次に、②の勤勉手当の改定につきましては、(A)の令和4年度改定分について12月期の支給割合を、再任用職員を除く職員は0.10月分、再任用職員は0.05月分引き上げるとともに、(B)の令和5年度改定分については引上げ分を6月期及び12月期に等分し、それぞれ改定するものであります。これら一般職の職員に係る改定につきましては、③に記載しております八戸市職員の給与に関する条例を改正して対応するものでございます。  次のページを御覧願います。  次に、(2)の特別職の職員及び市議会議員の皆様につきましては、期末手当の改定を行うもので、これまでの県の特別職等に準じて取り扱ってきているところでありますが、Aの令和4年度改定分について12月期の支給割合を0.10月分引き上げるとともに、(B)の令和5年度改定分については引上げ分を6月期及び12月期に等分し、それぞれ改定するものであります。これら特別職の職員等に係る改定につきましては、②に記載のとおり3つの条例を改正して対応するものであります。  最後に、関係条例の施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございますが、一般職の職員の改定につきましては令和4年4月1日に、特別職の職員等の改定につきましては令和4年12月1日に、それぞれ遡及して適用し、令和5年度改定分につきましては、令和5年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。 ◆苫米地 委員 これまでも県の人事委員会勧告に基づいて様々な改定が行われてきたかと思いますけれども、これまでアップ、あるいはダウンの案が示されたときに、八戸市としてそれには従わないで据え置くとか、アップしないとかという措置をした事例があるのかどうかお聞きしたいのですが。 ◎佐々木 総務部次長兼人事課長 過去全てにわたってあったかないかといいますと、ちょっとお答えしづらい部分がございます。まず、基本的な考え方を再度御説明させていただきますと、まず、国におきましては、特別職に関しましてですけれども、一般職の給与改定に準じる形で改定するということが閣議決定されまして、青森県ではこれを踏まえまして県の一般職の支給割合に対応する形で改定をしておりまして、八戸市もこれまでそのような形で対応してきているというような、基本的な考え方となっております。  以上でございます。 ◆苫米地 委員 考え方は分かりました。ありがとうございます。 ○藤川 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。 ◆苫米地 委員 改正する条例、八戸市職員の給与に関する条例のところに関しては、一般職の方々の給与に関するところですので賛成をしたいと思うんですが、特別職のところ、改正する条例3本、八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の条例、そして市民病院の条例のところは、今新型コロナからずっと続く不況、そして物価の高騰、燃料費の高騰で大変市民生活が厳しいときですので、ここは引上げをせずに市民生活に役立てるべきではないかと思うので、ここに関しては反対というふうに述べたいと思うんですけれども、残念ながら議案第117号というふうに一本にまとまって提案されていますので、どちらかに賛成してどちらかに反対ということはできないというふうに理解をします。ですので、特別職等の手当に関しては、引上げはしない、すべきではないというふうに考えるという意見を付して議案第117号には賛成をします。 ○藤川 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御意見なしと認めます。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第117号は原案のとおり可決されました。  ──────────────────────────────────────  3 議案第116号 八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○藤川 委員長 次に、議案第116号八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から説明を求めます。 ◎佐々木 総務部次長兼人事課長 それでは、議案第116号八戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。  議案書の27ページを御覧いただきたいと思います。  まず、改正の理由でございますが、職員の給与から控除できるものについて、八戸市職員生活協同組合の解散に伴う所要の改正をするためのものであります。  次のページに参りまして、改正の内容でございますが、条例第21条のうち、第2号の同組合に関する規定を削除するものであります。  最後に、条例の施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御意見なしと認めます。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第116号は原案のとおり可決されました。  ──────────────────────────────────────  4 議案第115号 八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について ○藤川 委員長 次に、議案第115号八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定についてを議題といたします。  理事者から説明を求めます。 ◎佐々木 総務部次長兼人事課長 それでは、議案第115号八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について御説明申し上げます。  議案書では5ページから26ぺージにかけて記載しておりますが、本日は、左上に議案第115号と記載されたタブレットの資料に基づき御説明いたします。  まず、1の改正等の理由でございますが、少子高齢化の進行や生産年齢人口の減少を背景として、複雑高度化する行政課題への的確な対応が求められている中、高齢期職員の経験や能力の活用を一層進めるため、令和5年度より国家公務員の定年が65歳へ段階的に引き上げられることとなり、またこれを受けまして、令和3年6月に地方公務員法が改正され、地方公務員も同様の措置が講じられるため、当市におきましても関係条例について所要の改正を行うものであります。  次に、2の条例改正の概要でございますが、まず、(1)の段階的な定年引上げの実施といたしまして、表にございますとおり来年度60歳となる方から5年をかけて毎年定年を1歳ずつ段階的に引き上げるものであります。なお、南郷診療所の医師等につきましては、定年年齢を現在の65歳から70歳へ段階的に引き上げることとしております。  次に、(2)の管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の導入でございますが、定年を引き上げる中にありまして、若手・中堅職員の昇任機会を確保し、組織全体の活力を維持するため、60歳時点で管理監督職である課長級以上の職員は、原則管理監督職以外の職である課長補佐級へ降任させるものであります。  続きまして、(3)の定年引上げ職員の給与の取扱いでございますが、①の給料月額の7割支給といたしましては、引上げ後の定年年齢までフルタイムで勤務する職員の給料月額を60歳時点の7割水準とするものでございます。また、②の退職手当に関する特例としては、61歳到達年度以降に退職した職員の退職手当は、定年引上げ前に定年退職する場合と比べ不利益とならないよう引上げ前の60歳時点の給料月額により算定するものでございます。  続きまして、(4)の定年前再任用短時間勤務制の導入と暫定再任用制の実施でございますが、まず、①の定年前再任用短時間勤務制では、職員の健康上または人生設計上の理由などにより多様な働き方へのニーズに対応するため、本人の希望により定年退職までの間は再任用短時間の職に任用できる制度を設けるものであります。また、②の暫定再任用制では、現行再任用制度の経過措置として、段階的な引上げの間は現行と同様に再任用もできる制度を暫定的に設けるものでございます。  なお、ここまで御説明いたしました定年の段階的引上げと新たな再任用制度の運用イメージにつきましては、資料の4ページ目に早見表を掲載しております。後ほど御覧いただければと存じます。  続きまして、(5)の情報提供・意思確認でございますが、対象となる職員に対しまして、60歳以後の任用、給与などに関する情報を提供するとともに、勤務の意思を確認するものでございます。  次のページに参りまして、3の改正等をする条例につきましては、(1)の八戸市職員の定年等に関する条例をはじめとする15の条例が対象となっております。なお、関連する退職手当につきましては、別途議案第118号の八戸市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定により対応することとなりますので、後ほど御説明させていただきます。  続いて、4の改正等の主な内容でございますが、順に御説明をいたします。  1の八戸市職員の定年等に関する条例につきましては、先ほど改正概要で説明しました定年引上げに係る措置など4項目に関し、必要な規定を整備するものであります。  2の八戸市職員の再任用に関する条例につきましては、現行の再任用制度が暫定的な取扱いとなり、また、定年前再任用短時間勤務制については、八戸市職員の定年等に関する条例に新たに規定するため廃止をするものであります。  3の八戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例につきましては、減給を行う場合の算定について規定するものでございます。  4の八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例では、降任及び給料月額の7割措置は分限とされているため、定年引上げに伴う役職定年等の規定を設けるものであります。  5の八戸市職員の育児休業等に関する条例では、育児休業等をすることができない規定において管理監督職から降任させない職員を追加するほか、次の6の八戸市職員の勤務条件に関する条例と同じく、現行の再任用短時間勤務職員の規定を定年前再任用短時間勤務職員の規定に改めるものであります。  7の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び8の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例につきましては、いずれも派遣することができない職員の規定に管理監督職から降任させない職員を追加するものであります。  9の八戸市職員の給与に関する条例につきましては、①及び②では、60歳時点での給料月額の7割とするための規定を設けるほか、③では現行の再任用短時間勤務職員に係る算定方法の規定を削除し、新たに定年前再任用短時間勤務職員の算定方法を規定するとともに、再任用短時間勤務職員が支給対象である諸手当を引き続き対象とし、④の暫定再任用職員の給与については現行と同様の取扱いとするものであります。  10の八戸市職員の特殊勤務手当支給条例では、現行の規定を定年前再任用短時間勤務職員に改めるとともに、暫定再任用職員にも規定を適用するものであります。  11の八戸市職員の寒冷地手当支給条例では、現行の適用除外の規定を定年前再任用短時間勤務職員に改めるとともに、暫定再任用職員も適用除外とするものであります。  12の八戸市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例につきましては、現行の一部手当の適用除外の規定を定年前再任用短時間勤務職員の規定に改めるとともに、暫定再任用職員も適用除外とするものであります。  13の八戸市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例につきましては、現行の公表対象に係る規定を定年前再任用短時間勤務職員の規定に改めるとともに、暫定再任用職員にも規定を適用するものであります。  14の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び15の八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例につきましては、医師または歯科医師等を除く60歳に達した職員の給与及び役職定年による降任をされた職員の給与は、八戸市職員の給与に関する条例の規定に準じて管理者が定める規定を追加するものであります。  最後に、5の施行期日につきまして、本改正条例は令和5年4月1日から施行することとしておりますが、先ほど申し上げました、情報提供及び意思確認に係る規定につきましては、公布の日から施行するものとしております。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。 ◆苫米地 委員 すみません、たくさんでちょっとよく分からないので教えてください。  60歳に達した職員の給与は7割とするというふうになっています。それで、短時間勤務制というのも導入されるということで、そうすると、この短時間勤務になった人の給与は、働く時間を減らせば7割からまた減ってくるという理解でよろしいでしょうか。 ◎佐々木 総務部次長兼人事課長 まず、基本的な考え方といたしましては、定年引上げに伴って継続して働く方、フルタイムで働く方は7割という形、それから定年前再任用短時間勤務になる方につきましては、一旦退職をした形で新たな職務に任用される形になりますので、そちらで給与の格付けをした上でやっていく形になりますので、違いが出てくるという形になります。
     以上でございます。 ◆苫米地 委員 分かりました。ありがとうございます。そうしたら、そのままフルタイムで働く方がたくさんであればいいけれども、短時間勤務にするという方がたくさん増えれば、その分の仕事量はどうなるのかという心配があるんですが、その部分の仕事を担う職員の方々、新たに採用するのか、今いる方々でその仕事量を分担し合うのか、どういうふうに考えていくのかというところ、もしあれば教えてください。 ◎佐々木 総務部次長兼人事課長 職員の採用も含めた配置ということであるかと思いますけれども、基本的に、これまでやっているとおり業務量に応じてフルタイム、短時間を合わせる形になりますので、もし、例えば全員が短時間勤務になってしまった場合は、当然マンパワーという部分では考えなきゃならない部分が出てくると思っていますが、この辺につきましては、来年度の人事配置を検討する、再来年に向けて検討する中で精査していく形になります。  以上でございます。 ◆苫米地 委員 分かりました。ありがとうございます。 ○藤川 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。 ◆苫米地 委員 先ほどお答えいただいたように、仕事量に見合った職員数というところが大事になってくると思いますので、ぜひ来年度また考えていくということであろうかと思いますが、採用者のところ、しっかりと手当を、手当というか措置していただいて、職員の方々に負担のないようにというところを強くお願いをして賛成をいたします。 ○藤川 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御意見なしと認めます。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第115号は原案のとおり可決されました。  ──────────────────────────────────────  5 議案第118号 八戸市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について ○藤川 委員長 次に、議案第118号八戸市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から説明を求めます。 ◎佐々木 総務部次長兼人事課長 それでは、議案第118号八戸市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。  議案書では55ページから59ページにかけて記載しておりますが、本日は、左上に議案第118号と表記されたタブレットの資料に基づき御説明いたします。  まず、1の改正の内容の(1)定年引上げに伴う退職手当に関する特例の新設等についてでございますが、定年引上げ前と比較して不利益が生じないよう国家公務員退職手当法の改正に準じた特例を設けるとともに、早期退職者に係る退職手当額の割増しについては当分の間改正前の取扱いを維持するものでございます。  まず、①の60歳に達した日以後に退職する職員の退職手当の支給率に係る特例でございますが、60歳に達した日以後の自己都合退職における退職手当の基本額については、退職事由を定年扱いとして手当額を算定するものであります。  次に、②の退職手当の基本額の計算方法の特例では、定年引上げに伴い60歳以降の給与が減額となる職員の退職手当の基本額については、給料月額を減額する前までの期間と減額後から退職時までの期間に分けて算定する特例を適用するものであります。  また、③の退職手当額の割増し率等の維持につきましては、現行条例での割増し対象者は、25年以上勤続した者のうち満50歳から59歳まで、医師等の場合は55歳から64歳までの職員となっておりますが、割増し率は定年年齢である60歳、医師等の場合は65歳、こちらと退職時の年齢差に相当する年数1年につき2%としておりますが、当分の間改正前の年齢と割増し率を維持するものでございます。  続いて、(2)の失業者の退職手当における受給期間の特例の新設についてでございますが、まず、制度の概要としましては、一般の労働者が失業等をした場合には、雇用保険法において生活及び雇用の安定を図るために必要な失業等給付を行うこととされておりますが、公務員は同法の適用除外とされているため、職員の退職手当が雇用保険法の失業等給付額に満たない場合には、条例により同程度の給付が受けられるよう措置されております。  改正の内容としましては、手当の受給期間は原則退職日の翌日から1年以内となっておりますが、雇用保険法の一部改正に伴い、手当の受給資格者が事業を開始した場合等には最長3年間まで受給期間に算入しない特例が設けられたことから、同様の給付内容となりますよう所要の改正を行うもので、図にありますように、事業の実施期間を挟み、通算12か月受給できるようになるものであります。  次のページに参りまして、(3)の非常勤職員に係る退職手当の支給対象要件の緩和についてですが、非常勤職員に対する退職手当条例の適用に当たり、常勤職員の勤務時間以上勤務した日が18日以上である月が引き続いて6月を超えると、常勤職員とみなして退職手当の支給対象としておりますが、例えば、5月、あるいは2月のように、週休日及び祝日等を除いた勤務日数がそもそも少ない月にありましては不利になる場合があるため、国が要件を緩和することとなったことから、それに準じて所要の改正を行うものであります。  最後に、施行期日は令和5年4月1日とするものでございますが、このうち失業者の退職手当の改正及び非常勤職員に係る退職手当の改正につきましては、公布の日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御意見なしと認めます。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第118号は原案のとおり可決されました。  ──────────────────────────────────────  6 議案第109号 令和4年度八戸市学校給食特別会計補正予算 ○藤川 委員長 次に、議案第109号令和4年度八戸市学校給食特別会計補正予算を議題といたします。理事者から説明を求めます。 ◎熊谷 学校教育課長 議案第109号令和4年度八戸市学校給食特別会計補正予算について御説明申し上げます。  補正予算及び説明書の37ページをお開き願います。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3082万5000円を増額し、総額を21億342万5000円とするものでございます。  第2項の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、38、39ページの第1表のとおりでございます。  37ページに戻りまして、第2条は債務負担行為ですが、地方自治法第214条の規定により定める債務負担行為の補正額は40ページの第2表のとおりです。  詳細につきましては、補正予算に関する説明書で御説明申し上げます。  202ページをお開き願います。  歳入歳出補正予算事項別明細書は、207ページにわたりますが、歳入歳出予算の補正前の総額20億7260万円に、歳入歳出それぞれ3082万5000円を増額し、総額を21億342万5000円とするものでございます。  次に、204ページに参りまして、歳入の補正について御説明申し上げます。  第3款1項1目は、一般会計繰入金で1626万3000円を増額するものでございます。  次に、205ページに参りまして、第4款1項1目は、前年度繰越金で1456万2000円を増額するものでございます。  次に、206ページに参りまして、歳出の補正について御説明申し上げます。  第1款1項1目給食センター管理費は3082万1000円の増額ですが、1節報酬から4節共済費までは人件費の調整によるものでございます。10節需用費は、燃料費及び光熱水費の増額によるものでございます。26節公課費は41万2000円の増額でございますが、令和3年度学校給食特別会計の決算に伴い、当該特別会計に係る消費税及び地方消費税の納付額が確定したことにより所要額を増額するものでございます。  次に、207ページに参りまして、第3款1項2目利子は4000円の増額ですが、償還金の利率見直しによるものでございます。  次に、債務負担行為の補正について御説明申し上げます。  212ページをお開きください。  第2款1項1目10節賄材料費は令和5年度4月分、5月分の学校給食用の食材につきまして、令和4年度中に入札及び契約締結を行うことから、債務負担行為を設定するものでございます。期間につきましては、令和4年度から令和5年度までとし、限度額を2億2600万円とするものでございます。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御意見なしと認めます。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第109号は原案のとおり可決されました。  ──────────────────────────────────────  7 議案第119号 八戸市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について ○藤川 委員長 次に、議案第119号八戸市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から説明を求めます。 ◎熊谷 学校教育課長 それでは、議案第119号八戸市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  議案書では61ページから62ページにかけて掲載しておりますが、本日は、タブレット端末に配信しております議案第119号の資料に基づき御説明申し上げます。  まず、1として、改正理由は、日計ヶ丘小学校を廃止するためのものでございます。  2として、改正内容は、条例中別表の中から八戸市立日計ヶ丘小学校の項を削るものでございます。また、当該条例改正に伴い、八戸市学校給食条例の別表の中から八戸市立日計ヶ丘小学校の項を削るものでございます。  3として、施行期日は、令和5年4月1日とするものでございます。  説明は以上でございます。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御意見なしと認めます。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第119号は原案のとおり可決されました。  ──────────────────────────────────────  8 議案第121号 新井田公園テニスコート増設等工事(その2)請負の一部変更契約の締結について ○藤川 委員長 次に、議案第121号新井田公園テニスコート増設等工事(その2)請負の一部変更契約の締結についてを議題といたします。  理事者から説明を求めます。 ◎石丸 まちづくり文化スポーツ部次長スポーツ振興課長 それでは、議案第121号新井田公園テニスコート増設等工事(その2)請負の一部変更契約の締結について御説明いたします。  お手元の資料、提出議案の77ページを御覧願います。  まず、変更の理由でございますが、さきに請負契約を締結いたしました新井田公園テニスコート増設等工事(その2)につきまして、園路舗装の再設置による樹木の伐採工の増工及び既設のスタンドの老朽化などによる約300席分のスタンド整備工の増工などに伴う設計変更によりまして、契約額を変更するものでございます。
     次に、78ページに参りまして、契約額でございますが、1億4165万4700円を1億7085万2000円に変更するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○藤川 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御意見なしと認めます。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤川 委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第121号は原案のとおり可決されました。  以上で、当委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。  なお、報告内容については委員長に一任願います。  ────────────────────────────────────── ○藤川 委員長 これをもちまして総務常任委員会を閉じます。  お疲れさまでした。    午前11時08分 閉会...